映画を無断で短く編集したいわゆる「ファスト映画」をめぐり13社が投稿者3人を訴えた裁判で、東京地裁は所在不明のため審理が遅れていた男性に対しても、5億円の支払いを命じました。
この裁判は、映画を無断で10分程度に編集した「ファスト映画」を公開され、著作権を侵害されたとして、日本テレビや東宝など13社が投稿者3人に、あわせて5億円の損害賠償を求めていたものです。
東京地裁は、このうち投稿者2人に対しては、去年、5億円の支払いを命じましたが、男性1人については所在が不明だったため別に審理をしていました。
24日の判決で、東京地裁は、所在不明の男性に対しても、同様に、5億円の支払いを命じました。
提訴した13社は、「所在不明者であっても、逃げ得は許さないという機運の醸成の一助となるものと期待しています」とコメントしています。