東京・池袋のホテルで昨年7月、「地下アイドル」として活動していた女性=当時(18)=を殺害したとして殺人や死体損壊などの罪に問われた無職、宮城祐太被告(38)の裁判員裁判の判決公判が11日、東京地裁で開かれた。安永健次裁判長は「自己中心的で身勝手な判断による犯行」として、懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。
宮城被告は初公判で起訴内容を認めていた。
安永裁判長は、借金などをしながら女性に物や現金を贈ってきた被告が経済的に困窮する中、女性の態度に怒りを感じるなどして殺害を考えたと指摘。一定の計画性を認め、「執拗で被害者の尊厳を軽視した残忍な犯行」とした。
一方、犯行後に自首したことは、被告に有利な事情として考慮した。
判決によると、被告は昨年7月10日、東京・池袋のホテルで、女性の首を絞めるなどして殺害。その後、包丁で遺体の頭部を切断するなどした。