「トリミング」中に愛犬がのど切られ死ぬ ペットサロンに39万円支払いを命じる 大阪地裁「防止策とらなかった」とするも「故意に傷つけたとは認められない」

3年前、兵庫県宝塚市のペットサロンで、飼い犬がのどをはさみで切られ死んだとして、飼い主らが損害賠償を求めていた裁判で、大阪地裁はサロンの元店主に約39万円の支払いを命じました。
判決によりますと、大阪府内に住む原告の夫婦らは2020年5月、飼っていたトイプードルを兵庫県宝塚市内のペットサロンに預け、毛をカットする「トリミング」を依頼したところ、トイプードルは食道まで達する切り傷を負い、10日後に死にました。
夫婦らは、「店主がはさみでわざと傷つけた可能性がある」として、慰謝料など350万円あまりの損害賠償を求めて大阪地裁に提訴していました。
サロンの店主は、「カット中に犬が急に首を下げ、はさみが刺さってしまった」と述べ、事故は偶然だったとして訴えの棄却を求めていました。
12日の判決で、大阪地裁は「被告が故意に犬を傷つけたとは認められない」とする一方、「はさみの先を犬に向けないようにすることや、犬を固定することなど、防止策をとらなかった」などとしてサロン側の過失を認定し、元店主に対し39万6000円の支払いを命じました。
(原告・飼い主の男性)「最低限は認められたが、故意に関しては認められず、重過失も認められなかった。持ち帰って考えたい」
原告側は、控訴については今後協議して方針を検討するということです。

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