10代少女とみだらな行為をしたとして、茨城県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた無職八重樫海渡被告(23)に東京地裁(薄井真由子裁判官)は14日、懲役1年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。被告は東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角を徘徊して交流サイト(SNS)で発信し「トー横四天王」を自称していた。
起訴状によると、4月に少女の自宅で、5月には東京都渋谷区内のカラオケ店でみだらな行為をしたとしている。少女は当時14歳だった。
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10代少女とみだらな行為をしたとして、茨城県青少年健全育成条例違反などの罪に問われた無職八重樫海渡被告(23)に東京地裁(薄井真由子裁判官)は14日、懲役1年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。被告は東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角を徘徊して交流サイト(SNS)で発信し「トー横四天王」を自称していた。
起訴状によると、4月に少女の自宅で、5月には東京都渋谷区内のカラオケ店でみだらな行為をしたとしている。少女は当時14歳だった。