「青汁王子」の住所を公開チャットで記載 横浜地裁が賠償命令 プライバシー権の侵害

「青汁王子」と呼ばれる実業家の三崎優太氏(34)が、通信アプリの公開チャット上で自身の住所を記載した投稿をされてプライバシー権を侵害されたなどとして、投稿者に110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は30日、投稿者に33万円を支払うよう命じた。
判決によると、2022年3月、投稿者がLINE(ライン)のオープンチャットグループ上で、「青汁ヒルズ、家賃1700万円て全然嘘(うそ)ちゃうか」などと記載し、三崎氏の住居の物件所在地の記載を含む画像を添付した記事を投稿した。
西村英樹裁判官は、投稿者は三崎氏の住居物件を特定して発言を揶揄(やゆ)しており、投稿によって三崎氏の日常生活に支障が出るおそれがあったなどとして、プライバシー権の侵害を認めた。
判決を受け三崎氏は「(投稿者が)歯科医師という立場で匿名のラインチャットに他人の住所を載せ、誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)を行うことについて、正しい判断が出て良かったです」などとコメントした。

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