【速報】大麻所持の罪に問われた俳優の永山絢斗被告に懲役6か月・執行猶予3年の判決 東京地裁

乾燥大麻を所持した罪に問われている俳優の永山絢斗被告(34)に対し、東京地裁は1日、懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
俳優の永山絢斗被告(34)はことし6月、東京・目黒区の自宅マンションで乾燥大麻1.6グラムあまりを所持したとして、大麻取締法違反の罪に問われています。
東京地裁は1日の判決で、永山被告に懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
先月28日に開かれた初公判で、永山被告は起訴内容を認め、「自分の甘さと弱さから多くの人に迷惑をかけました。今回は本当に申し訳ございませんでした」と述べていました。
裁判で検察側は、永山被告が「中学2年生の時に初めて大麻を使用し、18歳くらいに使用を再開していて、大麻に対する常習性が認められる」などとして懲役6か月を求刑していました。
永山被告は将来について、「許されるのであればまた表現の仕事をしたい」と語っていました。

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