「借金して日本へ送り出してくれた母思い…」赤ちゃん遺体遺棄ベトナム人女に判決

赤ちゃんの遺体をトイレに流したベトナム人の女に判決です。神戸地裁は、「『技能実習生は妊娠すると帰国させられる』というインターネット上の情報を女が信じ込んだことは強く非難できない」などと述べ、執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと、ベトナム国籍で技能実習生のチャン・トゥ・フォン被告(22)は今年5月、兵庫県丹波篠山市の勤務先のトイレで赤ちゃんを死産し、便器内に流して遺棄しました。 13日の判決で神戸地裁は、「犯行に哀悼の気持ちを見てとれない」とする一方、「チャン被告が、『技能実習生は妊娠すると母国へ帰される』というインターネット上の情報を信じ込んだことは強く非難できない」とし、「借金してまで日本に送り出してくれた母親のことを思い、周囲に相談できないままでいた」と述べました。 こうした中でチャン被告は、いったん中絶を決意したものの中絶薬を用法通り服用できず、薬の効果を感じないことで改めて子を産もうと考えた矢先に死産し、犯行に及んだということです。 地裁は、「若年である被告人が焦りや不安、後悔といった感情に追い込まれたことは想像に難くなく、量刑に相応に考慮すべき」として、チャン被告に懲役1年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。

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