佐賀・鳥栖両親殺害 19歳長男に懲役24年判決 佐賀地裁

佐賀県鳥栖市の住宅で両親を殺害したとして、殺人罪に問われた元大学生の長男(19)に対する裁判員裁判の判決で佐賀地裁は15日、懲役24年(求刑・懲役28年)を言い渡した。岡崎忠之裁判長は「父親への殺害行為は執拗(しつよう)で、母親殺害の動機も身勝手だ。取り返しのつかない結果が生じており、長期間の実刑で臨むほかない」と述べた。
判決によると、長男は3月9日、鳥栖市の実家で50代の父親の胸や首を、40代の母親の胸や背中をそれぞれナイフで刺すなどし、失血死させた。
長男は初公判で父親殺害の起訴内容を認めた一方、母親に対しては「殺意はなかった」と述べた。弁護側は「幼少時からの父親による虐待が原因で起きた事件だ」として、家裁に移送して保護処分とするよう求めていた。
判決は、争点となった母親殺害について「殺傷力の高いナイフで上半身を手加減せずに突き刺した。死亡する危険性が高いと分かっていたはずだ」として、殺意を認定。「ほぼ無抵抗の状態の2人を一方的にナイフで刺しており、事件に至る経緯に父親による虐待の影響があったことなどを考慮しても、凶悪性、悪質性を大きく減じることはできない」と指摘し、刑罰を選択した。
長男は少年法で起訴後の実名公表が可能な「特定少年」に当たり、佐賀地検は5月の起訴時に実名を公表した。地裁の公判は遺族側の申し出を受け、長男や両親の氏名などを「被害者特定事項」として非公開にして実施された。【五十嵐隆浩】

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