今年4月の福岡県久留米市の市議会議員選挙で、告示前に有権者に接待し、投票を依頼したとして元市議の男が公職選挙法違反の罪に問われている裁判で、福岡地裁は19日、松延被告に懲役1年6か月、執行猶予5年、公民権の停止5年(求刑5年間の公民権停止と懲役1年6か月)の判決を言い渡しました。
◆有権者を接待し、投票や運動を依頼したとして起訴
起訴状によると、元久留米市議の松延洋一被告(69)は今年4月に行われた久留米市議選で、告示前に佐賀県みやき町の飲食店で有権者16人に接待をするなどあわせて18人を買収して、自身への投票や選挙運動などを依頼したとされています。この市議選で松延被告は落選しました。
◆執行猶予の付いた判決を求めていた
これまでの審理で松延被告は起訴内容を認めました。弁護側は、松延被告が反省し、罪を認めていることなどから執行猶予付きの判決を求めていました。19日の判決で福岡地裁は、松延被告に懲役1年6か月、執行猶予5年、公民権の停止5年の判決を言い渡しました。