10年以上前から同居する女性らを日常的に脅迫しパイプ椅子で殴りケガをさせた罪などに問われている男の裁判で、大津地裁は男に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと、滋賀県大津市の設備業・山森健被告(44)は今年3月に自宅で同居していた当時26歳の女性にパイプ椅子で殴るなどの暴行を加え、全治3週間のけがをさせ、今年5月に同居していた女性2人に「蹴り殺すぞ」などと暴言を吐き、脅迫した罪などに問われています。 これまでの裁判で山森被告は起訴内容を認め、「10年以上同居していた女性らに甘えがあり調子に乗っていた」と話し弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。 一方で検察側は「女性らは暴言や暴力により萎縮して言動を抑圧されるなど甚大な肉体的・精神的苦痛を受けている」として、懲役3年を求刑していました。 10月10日に大津地裁は「ハサミを見せながら『指を切る』と言うなど日常的に暴力や脅迫を繰り返し被害者らに強い恐怖心を植え付け容易に逆らえない状況にするなど身勝手さが顕著」と指摘。そのうえで「親が監督の意向を示し更生の意欲があるものの暴力的行動が根深く自身の問題点への認識が甘い」として、山森被告に懲役3年執行猶予5年の判決(保護観察付き)を言い渡しました。